代表者が専任の取引士を兼ねることは可能?一人社長の申請ガイド
「人件費を抑えて、まずは自分一人で身軽にスタートしたい」
そんな起業家の方にとって、代表者自身が「専任の宅地建物取引士(以下、専任の取引士)」を兼ねることは、効率的で賢い選択です。
結論からお伝えすると、代表者が専任の取引士を兼ねることは全く問題ありません。 むしろ、新規開業のケースではこのスタイルが主流です。
今回は、一人社長が宅建業免許を申請する際に押さえておくべきポイントと、注意すべき「兼務制限」について解説します。
1. 兼務は可能だが「常勤・専従」が条件
専任の取引士には、「事務所の営業時間中は常にその事務所にいて、専ら宅建業に従事すること」が求められます。
一人社長の場合、当然ながら「経営」と「実務(重要事項説明など)」の両方を行うことになりますが、これは「専従」とみなされます。
【注意】他の会社の役員を兼ねている場合
もしあなたが他の会社の「代表取締役」や「常勤役員」を兼ねている場合、注意が必要です。
- 原則: 他社の常勤役員は、宅建業の「専任」にはなれません(体が2つ必要になってしまうため)。
- 例外: 他社が「非常勤」であることの証明(非常勤証明書など)を提出できれば、認められる可能性があります。
2. 一人社長がクリアすべき「事務所の独立性」
一人で活動する場合、自宅の一室やシェアオフィスを検討される方が多いですが、ここが審査の最大の難所です。
- 自宅オフィス: 生活スペース(リビングや寝室)を通らずに事務所へ入れる動線が必要です。
- コワーキングスペース: オープンスペースや固定席(パーテーションなし)では免許は下りません。完全に壁で仕切られた「個室」の契約が必須です。
「一人だからどこでも仕事ができる」という考えと、宅建業法の「事務所の定義」は別物であると理解しておきましょう。
3. 申請時に必要な「一人社長ならでは」の書類
通常の申請書類に加えて、一人社長(特に新設法人)の場合は以下の準備がスムーズな審査の鍵となります。
- 従業員名簿: 代表者一人の名前を記載します。
- 組織図: 代表者の下に各業務があるシンプルな図を作成します。
- 事務所の写真: 「一人で営業している実態」がわかるよう、事務机、電話、PC、掲示板などが整った状態で撮影します。
4. 万が一の「免許失効」リスクに備える
一人社長が「専任の取引士」を兼ねる最大の懸念は、社長が病気や怪我で動けなくなった時に、代わりがいないことです。
専任の取引士が不在の状態が続くと、宅建業法違反となり、最悪の場合は免許取消になります。
事業が軌道に乗ってきたら、早い段階で「2人目の資格者(正社員)」を確保することを計画に入れておきましょう。
まとめ:一人社長の開業は「段取り」が9割
代表者が専任の取引士を兼ねる形での申請は、最もコストを抑えられる素晴らしいスタートです。
しかし、その分「事務所の要件」や「他社との兼務状況」について、行政から厳しくチェックされる傾向にあります。
「自分の経歴や事務所の状況で、本当に一人で免許が取れるのか?」と不安な方は、申請前にプロに診断を任せるのが一番の近道です。
当事務所では、川越市・さいたま市を中心とした埼玉県全域で、多くの「一人社長」の開業をサポートしてきました。
法人設立から免許申請まで、ワンストップで伴走いたします。
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