他の会社の役員をしながら専任の取引士になれるか?兼務の可否
不動産業界で複数ビジネスを展開している経営者や、知人の会社の役員に名前を貸している方が直面するのが、「他の会社の役員をやりながら、専任の宅地建物取引士(以下、専任の取引士)になれるのか?」という問題です。
結論から言うと、「原則はNGだが、条件次第で認められる」という判断基準があります。
今回は、申請時に行政から厳しくチェックされる「兼務制限」のルールと、認められるための重要書類について解説します。
1. 原則:専任になれないケース(兼務NG)
以下のケースでは、原則として専任の取引士になることはできません。
- 他社の「代表取締役」である場合 代表取締役は、その会社を代表し業務を執行する責任があるため、常勤性が求められます。たとえ「実務はやっていない」と言い張っても、登記簿上の代表者は専任になれないのが通例です。
- 他社の「常勤役員」である場合 他の会社でフルタイム勤務(常勤)をしている役員も、当然ながら別の事務所の専任にはなれません。
- 他社で「専任の取引士」や「管理技術者」になっている場合 他の宅建業者の専任の取引士や、建設業の専任技術者など、他の法令で「専任」を求められているポジションとの兼務は不可能です。
2. 例外:専任になれるケース(兼務OK)
一方で、以下のような場合は、審査の結果「専任」として認められる可能性があります。
- 他社の「非常勤役員」である場合 名目上の役員であり、その会社に毎日通う必要がない場合は、本業の事務所で「専任」になることができます。
- 同じ会社(自社)の役員を兼ねる場合 自分の会社の取締役をやりながら、その会社の専任の取引士になることは全く問題ありません。一人社長はこのケースに当たります。
3. 審査を突破するための「非常勤証明書」とは?
他社の役員(代表者以外)を兼ねている場合、免許申請時に「その役員は非常勤である」ことを証明する書類の提出を求められます。
これを「非常勤証明書(または兼務制限に関する証明書)」と呼びます。
この書類には、他社の代表者から「この役員は非常勤であり、宅建業の事務所の営業時間内に拘束することはありません」といった旨の署名・捺印をもらう必要があります。
これがない限り、行政は専任性を認めてくれません。
4. 「名義貸し」の疑いを持たれないために
「形だけ非常勤にしておけばいいだろう」と考えるのは危険です。
行政は、役員の住所地と事務所の距離や、その会社の事業実態をチェックしています。
実態のない「名前だけの専任」は、名義貸しとみなされ、免許取消や重い罰則の対象となるリスクがあります。
まとめ:複雑な布陣はプロに相談を
「自分の場合は非常勤で通るのか?」「代表取締役だけど、子会社なら専任になれる?」といった判断は、自治体(埼玉県など)ごとの審査基準や、最新の運用ルールによって左右されます。
安易に申請して「不許可」の履歴が残ってしまう前に、プロである行政書士に体制をチェックさせるのが賢明な判断です。
当事務所では、川越市・さいたま市を中心とした埼玉県全域で、多角経営を行っているオーナー様の免許申請を数多くサポートしています。
複雑な兼務状況でも、合法的に免許を取得するためのスキームをご提案いたします。
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