専任の取引士は「常勤」が必須!パートやアルバイトでも認められる?
宅建業免許の要件の中でも、解釈が分かれやすく相談が多いのが「専任の宅地建物取引士(以下、専任の取引士)」の雇用形態についてです。
「資格を持っているパート主婦(夫)の方にお願いしたい」「人件費を抑えるためにアルバイトを専任にしたい」といった要望をよく伺いますが、ここには行政審査上の大きな落とし穴があります。
今回は、専任の取引士に求められる「常勤性」の実態と、パート・アルバイトが認められるかどうかの境界線を詳しく解説します。
1. 結論:原則として「パート・アルバイト」はNG
結論から申し上げますと、一般的なパート・アルバイトの勤務形態では「専任」として認められないケースがほとんどです。
その理由は、専任の取引士の定義にあります。
専任とは: その事務所が営業している時間帯は、常にその事務所にいて、専ら宅建業の業務に従事できる状態であること。
つまり、「週に3日だけ」「午前中だけ」という勤務形態の人は、事務所が営業している他の時間帯に不在となるため、「専任(常勤)」とはみなされません。
2. パート・アルバイトでも「認められる」唯一のケース
非常に稀ですが、以下の条件をすべて満たす場合は、雇用形態が「パート」であっても専任として受理される可能性があります。
- 事務所の営業時間=その人の勤務時間 であること (例:事務所が月〜金の10時〜16時営業で、その人も全く同じ時間帯にフルで勤務している)
- 社会保険等に加入しており、実態としてフルタイム労働者と変わらない こと
- 他に職業を持っていない(専業である) こと
しかし、多くの都道府県(特に埼玉県など)では、審査において「正社員(社会保険被保険者証のコピー等)」による証明を求められることが一般的です。
3. 行政が「常勤性」をチェックする3つのポイント
申請時、行政庁は以下の書類や状況から「本当にこの人は常勤しているのか?」を厳しくチェックします。
① 社会保険への加入状況
最も強力な証明書類です。法人の場合、専任の取引士がその会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していることが、常勤性の有力な裏付けとなります。
② 通勤の現実性
取引士の住所と事務所が、あまりに離れすぎている(例:新幹線で2時間かかる等)場合、「本当に毎日通えるのか?」と疑義を持たれます。
③ 他の仕事との兼ね合い
他の会社の役員を兼ねていたり、別の個人事業を行っていたりする場合、その活動時間が宅建業の営業時間と重ならないことを合理的に説明できなければなりません。
4. 「名義貸し」は絶対厳禁!
「知り合いに資格だけ借りて、週に1回だけハンコを押しに来てもらう」といった運用は、典型的な名義貸しであり、法律違反です。
発覚した場合は、免許の取消処分や、最悪の場合は刑事罰の対象となります。
また、その取引士本人も、今後5年間は登録ができなくなるなどの重いペナルティを課されます。
まとめ:安定した経営には「正社員」の配置を
「専任の取引士」の要件は、免許取得時だけでなく、免許を維持している間はずっと満たし続けなければならないものです。
パートやアルバイトの方で無理に申請を通そうとすると、審査が長期化したり、追加書類を求められたりして、開業が遅れる原因になります。
確実かつスムーズな免許取得を目指すなら、最初から正社員、あるいは代表者自身が専任となる体制を整えるのがベストです。
「この雇用形態で通る?」と不安な方へ
当事務所では、川越市・さいたま市を中心とした埼玉県全域の審査傾向を熟知しています。
「週4日の従業員を専任にできる?」「社会保険未加入の場合はどう説明すればいい?」など、個別の事情に合わせた最適なアドバイスをいたします。
申請前にリスクをゼロにしたい方は、ぜひ一度ご相談ください。
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