専任の取引士を変更した時の届出期限と必要書類
「専任の宅地建物取引士(以下、専任の宅建士)が寿退社することになった」
「新しい有資格者を採用したので、専任の宅建士として追加したい」
不動産業を営む中で、メンバーの入れ替えに伴う専任の宅建士の変更はよくあることです。
しかし、この変更手続きには法律で定められた厳格な期限があり、対応が遅れると罰則や営業停止のリスクが生じます。
今回は、専任の宅建士を変更した際に「いつまでに」「何を準備して」届け出ればよいのか、必要書類と実務上の注意点をプロが分かりやすく解説します。
1. 最重要!絶対に破ってはいけない「2つの期限」
専任の宅建士の変更手続きには、実は「30日以内」と「2週間(14日)以内」という2つの異なる期限が存在します。ここを混同すると大変なことになるため、正しく理解しておきましょう。
① 行政への変更届出の期限:変更から「30日以内」
宅建業法第9条により、専任の宅建士の氏名や顔ぶれが変わった場合は、変更があった日から30日以内に管轄の都道府県知事(埼玉県知事など)へ変更届を出さなければなりません。
② 【重要】後任の「補充期限」:不足した日から「2週間以内」
もし、これまでの専任の宅建士が退職したことで、法律で定められた人数(従業員5人に1人以上)を下回ってしまった場合、宅建業法第31条、宅建業法施工規則第15条の5の3に基づき、2週間以内(14日以内)に新しい専任の宅建士を補充(決定・設置)しなければなりません。
【実務上のベストスケジュール】 退職から2週間以内に後任をきっちり確保し、退職日(または就任日)から30日以内に、前任の退職と後任の就任をまとめた「変更届」を一提出するのが最もスムーズです。
2. 専任の宅建士変更に必要な「書類一覧」
埼玉県で専任の宅建士を新しく就任させる場合、以下の書類が必要になります。
提出する書類
- 変更届出書
- 略歴書
- 専任の宅地建物取引士設置証明書
※退職(退任)のみで、社内の別の専任の宅建士だけで法定人数が足りている場合は、略歴書は不要です。
3. 手続きを忘れて放置した場合の恐ろしいリスク
「日々の業務が忙しくて、つい30日を過ぎてしまった……」という場合、以下のような重大なペナルティが科される可能性があります。
- 過料(罰金)の対象になる: 期限を過ぎての提出(遅延提出)は、宅建業法違反として過料の対象になります。
- 次回の「免許更新」ができない: 5年ごとの免許更新の際、過去の変更届が出されていないと、更新審査がストップします。過去に遡って何年分もの変更届を一気に出し直す羽目になり、更新期限に間に合わなくなるリスクがあります。
- 業務停止処分になることも: 「2週間以内の補充」を怠り、無資格の状態で重要事項説明などを続けさせていた場合、悪質な法違反として営業停止などの重い行政処分が下ります。
4. 申請前に「個人の登録内容」の確認を!
変更届を提出する際、最も多い不備が「新しく就任する宅建士個人の登録情報(住所や氏名)が、最新のものになっていない」というケースです。
引っ越しなどで住民票の住所が変わっているのに、個人の宅建士登録の変更を行っていない場合、会社の変更届は受理されません。
まずはその従業員本人に「個人の登録内容は最新になっているか」を確認させることが、手続きを長引かせないコツです。
まとめ:スピード勝負の変更手続きはプロにお任せください
専任の宅建士の変更は、退職のタイミング、後任の採用、書類の作成、個人の登録確認など、短期間で多くのタスクを同時にこなさなければなりません。
特に「2週間以内の補充」というデッドラインがあるため、経営者や人事担当者の方が自力で書類を作っていると、あっという間に期限が迫ってしまいます。
当事務所では、川越市・さいたま市を中心とした埼玉県全域で、宅建業の変更届出をスピーディーに代行しています。
「前任者が急に辞めてしまって困っている」「必要書類を集める時間がない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
御社の営業活動に穴を開けないよう、迅速にサポートいたします。
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