専任の取引士が退職してしまった!放置すると免許取消になるリスク
「専任の宅地建物取引士が急に辞めてしまった……」
不動産会社の経営において、これは「最大級の緊急事態」です。
専任の取引士(以下、専任の宅建士)が不在、または法定人数を欠いた状態は、宅建業法違反。
そのまま放置すれば、せっかく取得した免許が取り消されるという、最悪のシナリオが現実味を帯びてきます。
今回は、専任の宅建士が退職した際に必ず守るべき「14日間の鉄則」と、放置するリスク、そして具体的な対処法を解説します。
1. 猶予は「14日以内」!変更届のルール
宅建業法では、専任の宅建士が退職し、法令で定められた人数(従業員5人に1人以上)を欠いた場合、以下の対応を義務付けています。
- 2週間以内(14日以内)に、新しい専任の宅建士を補充すること
- 補充後、遅滞なく変更届(変更の届出)を管轄の行政庁(埼玉県知事など)へ提出すること
「新しい人が見つかるまで少し待ってほしい」という言い訳は通用しません。この2週間という期限は厳守です。
2. 放置した場合の「3つの重大リスク」
「バレなければ大丈夫だろう」という安易な考えは、ビジネスを終わらせる原因になります。
① 業務停止処分と免許取消
専任の宅建士が不在のまま営業を続けると、行政処分の対象となります。最初は「業務停止処分」となることが多いですが、情状が重い場合や改善が見られない場合は、「免許取消処分」という最も重い鉄槌が下ります。
② 5年間の再取得制限
免許が取り消されると、その後5年間は再び宅建業免許を取得することができません。 しかも、法人の場合はその時の役員全員がこのペナルティを負うことになるため、他社での再起も難しくなります。
③ 会社と代表者の「名前」に傷がつく
行政処分を受けた業者は、都道府県のホームページなどで社名が公開されます。一度ついた「法令違反の履歴」は、ネット上の口コミや銀行融資の審査、取引先からの信用に永続的な悪影響を及ぼします。
3. 取引士が不在になった時の「応急処置」
すぐに後任が見つからない場合、パニックにならずに以下の行動をとってください。
- 宅建業務(契約行為など)を即座に停止する 重要事項説明や契約書の記名・押印は、専任の宅建士がいなければ行えません。無理に行えば即アウトです。
- 社内の「資格保有者」を専任に切り替える 営業担当の中に資格者がいれば、雇用形態を変更してでも「専任」に充てることを最優先します。
- 信頼できる行政書士に相談する 「変更届の書き方がわからない」「2週間に間に合わないかもしれない」という状況であれば、即座に専門家へ連絡してください。行政への説明方法や、最短での手続きをアドバイスできます。
4. 予防策:一人体制のリスクを知る
特に「一人社長」で代表者が専任の宅建士を兼ねている場合、社長自身が病気や怪我で動けなくなると、その瞬間に会社が危機に陥ります。
経営を安定させるためには、将来的に「2人目の資格者」を正社員として雇用しておく、あるいは従業員に資格取得を奨励し、常にバックアップがいる体制を作っておくことが、最高のリスクマネジメントになります。
まとめ:スピード対応が会社を守る
専任の宅建士の退職は、どんなに注意していても起こり得るものです。
大切なのは「辞めた後」のスピードです。14日という期限内にどれだけ迅速に動けるかが、御社の未来を左右します。
当事務所では、川越市・さいたま市を中心とした埼玉県全域で、宅建業免許の変更届や急なトラブル対応を承っています。
「専任の宅建士がいなくなってしまった!どうすればいい?」という緊急のご相談も、秘密厳守でスピーディーに対応いたします。
まずは落ち着いて、お電話ください。
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